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次の事項が管理規約か集会の決議で定められていること
- 管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること及び借入にあたっての条件(借入金額、借入期間、借入予定利率)
- 修繕積立金を返済金に充当できること
- 管理組合が(財)マンション管理センター(こちらで説明)に保証委託すること
- 管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め
- 修繕積立金を増額する場合は、その旨と増額後の額
・・・・・等
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修繕積立金が、1年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されていること。
また、修繕積立金が、適正に保管されており、滞納割合が原則として10%以内であること。
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毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内であること。
(毎月返済額については融資の内容の頁で説明しています) |
管理組合の代表が、原則として、リフォームするマンションにお住まいになっている区分所有者の中から選任されていること。
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